[blog] 「今どきの」株式会社の設立方法 その2

登記完了で、とりあえず会社設立はひと段落ですが、設立後に税金および社会保険の手続きをしなければならず、これが普通にやると、以外と手間がかかります。

(1) 税務署
・給与支払事務所等の開設等届出
・消費税の新設法人に該当する旨の届出
・青色申告の承認申請
・棚卸資産の評価方法の届出
・減価償却資産の償却方法の届出


(2)地方公共団体
・法人設立・設置届(都道府県、市長村)

(3) 社会保険事務所
・新規適用届
・(個人の)被保険者資格取得届
 注:(個人の)被保険者資格取得届はここではできない。これを同時申請していておかないと、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」が受理されない。
 注:社会保険は給与を支払う社員やパート、または役員報酬を支払う役員(社長を含む)が1人でもいると、登録が必要です。

これらの手続きには「法人設立ワンストップサービス」を利用できます。上記の税務署・役所・社会保険事務所に、一度に電子申請ができます。

サービストップ | 法人設立ワンストップサービス

その後には、以下も行っておきましょう。

(4) 銀行口座の開設
•税金・社会保険関係の手続きが終わってから。(手続きを完了していることを示す書類の提出を求められる)
•銀行による事業の実態確認があるので、表札は作っておきましょう。


(5)補助金などの申請用のID登録
・「GビズIDプライム」の取得をしておきます。会社の印鑑証明の入手が必要です。

その他のTIPS

・信金などで口座開設する際は、担当支店を電話確認したほうが良い(住所で担当エリアが決まっており、担当街のところに行くと、別のところにゆくように言われる)

・社会保険の手続きは、「(会社の)健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「(個人の)被保険者資格取得届」の両方が必要、なお、役員報酬や給与がゼロであれば、手続き不要(発生した時点で行う)。

・各種システムのログインに使うため、(個人の)マイナンバーカード作成とマイナポータル登録は行っておこう。

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